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有害物の有害性に関する掲示内容の見直し&掲示義務対象物質の拡大

2024年2月16日

 令和5年4月1日から特定の有害物を取り扱う場所について、有害物の有害性等を周知するため、有害物の人体に及ぼす作用等について掲示する事項の見直し・追加を行い、対象物質を拡大する改正が令和4年4月に公布されています。令和5年3月に有害物ごとに掲示すべき内容について、掲示内容が示され、令和5年10月1日から掲示義務が、特定化学物質のうち特別管理物質のみから、すべての特定化学物質に対象が拡大しました。

○改正のポイント

1.掲示すべき事項の見直し・追加
 ・掲示すべき事項のうち「特定の有害物の人体に及ぼす作用」
  → 「特定の有害物により生じるおそれのある疾病の種類及びその症状」に改める
 ・「保護具を着用しなければならない旨」を掲示すべき事項に追加

2.掲示義務の対象物質の拡大
 特定化学物質のうち特別管理物質のみから、すべての特定化学物質に対象が拡大<令和5年10月1日施行>

【行政通達】

・有機溶剤中毒予防規則等の一部を改正する省令案等の概要

・令和4年4月 15 日基 発 0415 第1号 労働安全衛生規則等の一部を改正する省令の施行等について

・令和5年3月29日基発 0329 第 32 号 労働安全衛生規則第 592 条の8等で定める有害性等の掲示内容について

・令和5年4月21日 基発 0421 第 1 号 有機溶剤中毒予防規則等の一部を改正する省令の施行について

【参考資料】

・有害物に関する掲示の対象・内容が拡大されました

・有害物の有害性に関する掲示内容の見直し・掲示義務の対象物質の拡大について【抜粋版】

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