労働保険事務組合 Labour Insurance Administration Association

労働保険事務組合とは

構成員である事業主の委託を受けて、事業主が行うべき労働保険事務を処理することについて、厚生労働大臣の認可を受けた中小事業主等の団体です。

労働者を1人でも雇用する事業主は、労働保険(労災保険と雇用保険)に必ず加入しなければなりません。
しかし、専門の担当者を置くことが難しい中小事業の事業主にとっては、労働保険への加入手続きや保険料の申告・納付手続、雇用保険の被保険者に関する手続き、石綿救済法に基づく一般拠出金の納付手続きなどの処理は負担になることが少なくありません。

当協会は、構成員である事業主の委託を受けて、事業主が行うべき労働保険事務を処理することについて、厚生労働大臣の認可を受けた中小事業主等の団体です。

現在、約500社が事務の負担を軽減するため当事務組合に加入・利用されています。

委託できる事業主は?

■当協会の会員であり、下記条件に該当する事業主の方

業種常時使用する労働者数
金融・保険業・不動産業・小売業50人以下
卸売業・サービス業100人以下
上記以外の業種300人以下

継続して労働者を使用していない場合であっても、1年間に100日以上にわたり労働者を使用している場合には、常時労働者を使用しているものとして取り扱われます。

委託できる事務の範囲は?

労働保険事務組合が処理できる労働保険事務の範囲はおおむね次のとおりです。

  • 概算保険料、確定保険料その他労働保険料と一般拠出金(以下「労働保険料等」といいます。)及びこれに係る徴収金の申告・納付
  • 雇用保険の被保険者資格の取得及び喪失の届出、被保険者の転勤の届出その他雇用保険の被保険者に関する届出等に関する手続
  • 保険関係成立届、雇用保険の事業所設置届等の提出に関する手続
  • 労災保険の特別加入申請、変更申請、脱退申請等に関する手続
  • 労働保険事務処理の委託、委託解除に関する手続
  • その他労働保険の適用徴収に係る申請、届出、報告等に関する手続

なお、印紙保険料に関する事務並びに労災保険及び雇用保険の保険給付に関する請求等の事務は、労働保険事務組合が行うことのできる事務から除かれています。

事務組合委託の費用について

労働保険の事務組合委託をご希望される場合の費用につきましては、国に収める労働保険料と事務組合委託手数料等が必要になります。
事務組合委託手数料等につきましては、事業規模(従業員数)により異なりますので詳細は協会案内をご覧ください。

労働保険事務組合へ事務委託することで、こんな利点があります!

■事業主自身の事務処理が軽減され、労力が省けます。
■事業主自身及び家族従業者も労災保険に特別加入ができます。
■保険料を、年間3回に分けて納付できます。

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