お知らせ Information

労働保険料等の納付猶予の特例について

2020年5月22日

 新型コロナウイルス感染症の影響により収入が大幅に減少している事業主に向けて、労働保険料等の納付猶予の特例(特例猶予)が創設されました。

 この特例措置を申請する際は申請書の提出が必要となります。

 当協会事務組合に委託頂いている事業主におかれましては、委託事務組合である当協会を経由し必要書類を愛知労働局に提出することになりますが、具体的な取り扱いは愛知労働局からの通知(5月下旬に通知予定)に基づき対応いたします。詳細が分かり次第ホームページ等でご連絡いたしますが、特例措置をご希望の方は当協会までお問合せください。

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