2020年3月26日
雇用保険の保険年度開始日となる4月1日時点に64歳以上である労働者については、その保険年度における雇用保険料の納付が免除されてきましたが、令和2年4月1日より免除規定が廃止され、「事業主負担分」「労働者負担分」ともに納付が必要となります。
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