新入社員安全衛生教育研修会
新入社員に対しては、
労働安全衛生法(第59条、同規則第35条)の「事業者は労働者を雇い入れたときは、当該労働者に対し、遅滞なく従事する業務に関する安全又は衛生
のための教育を行わなければならない。」との規定により、雇い入れ時に安全衛生の教育を実施しなければなりません。
(講習内容)
新入者の安全衛生教育に関する基本的事項、仕事と安全のつながり、作業に対する心得、作業服装、保護具、整理整頓、安全装置、正しい作業行動、危険予知の勧め 等
定員:30名
主催:名古屋南労働基準協会