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労働者を雇用する事業主は、労働保険(雇用保険と労災保険)に必ず加入しなければなりません。
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労働保険 |
労災保険と雇用保険とを総称した名称です。
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目的 |
| 労働者が業務上災害及び通勤災害や失業等の事故にあった場合に、保険給付を行い労働者の生活の安定、 |
社会復帰の促進、再就職の促進等を図ることが目的です。
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対象 |
事業主は、一人でも労働者を雇用すれば、農林水産業の一部を除き全て加入しなければなりません。
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費用徴収制度 |
| 平成17年11月1日から労災保険の費用徴収制度が強化されました。労災保険未手続き中に労災事故が |
| 発生すると、事業主の費用負担が非常に大きいものとなります。 |
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事業主の委託を受けて、事業主が行うべき労働保険の事務を処理することについて、厚生労働大臣の許可を受けた事業主等の団体です。
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労働保険事務組合への委託手続きは? |
| 労働保険事務組合に労働保険の事務処理を委託するには、まず、「労働保険事務委託書」を労働保険の |
| 事務処理を委託しようとする労働保険事務組合に提出します。 |
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委託できる事業主は? |
| 常時使用する労働者が、金融・保険・不動産・小売業にあっては、50人以下 |
| 卸売の事業・サービス業にあっては、 100人以下 |
| その他の事業にあっては、 300人以下 |
| の事業主 |
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委託できる事務の範囲は? |
| 労働保険事務組合が処理できる労働保険事務の範囲はおおむね次のとおりです。 |
| @概算保険料、確定保険料などの申告及び納付に関する事務 |
| A保険関係成立届、任意加入の申請、雇用保険の事業所設置届の提出等に関する事務 |
| B労災保険の特別加入の申請等に関する事務 |
| C雇用保険の被保険者に関する届出等の事務 |
| Dその他労働保険についての申請、届出、報告に関する事務 |
| なお、印紙保険料に関する事務並びに労災保険及び雇用保険の保険給付に関する請求等の事務は、 |
| 労働保険事務組合が行うことのできる事務から除かれています。 |
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事業主自身の事務処理が軽減され、労力が省けます。 |
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事業主自身及び家族従業者も労災保険に特別加入ができます。 |
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保険料を、年間3回に分けて納付できます。 |
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事務委託申込・問合せ先
名古屋市港区港楽1丁目2番2号
労働保険事務組合 名古屋南労働基準協会
TEL 052-651-9246・FAX 052-651-1411 |
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