動力プレス機械の金型等の取付け、 取外し 又は調整の業務に係る特別教育(安衛則第36条3号)
労働安全衛生法第59条安全衛生規則第36条第2号に掲げる業務に係る特別教育
プレス機械による災害は、その多くが手指を失う等、障害が残る重篤な災害となるため、一層の安全操業が要請されています。動力プレス取扱いについては、安全衛生法及び同規則第36条で当該業務に労働者をつかせるときは、特別教育を行わねばならない旨をき規程しております。 |
プログラム
(学科)
1.プレス機械およびその安全装置または安全囲いの種類、構造および点検
2.プレス作業
3.型の点検、取付け、調整および取外し
4.安全囲いまたは安全装置の点検、取付け、調整および取外し
5.関係法令
(実技) プレス金型の実技
会場:NBS東海 東海市東海町4-70-1
定員 30名
開催:社団法人 名古屋南労働基準協会