高圧・特別高圧電気取扱者特別教育
電気取扱者のうち労働安全衛生法第59条第3項及び同規則36条に定める業務のうち、高圧(直流750ボルト、交流600ボルトを超えて、7000ボルト以下である電圧)及び特別高圧(7000ボルトを超える電圧)の取扱いに就かせる場合の特別教育。
定員:48名
受講資格:高圧、特別高圧を取扱う者
主催:名古屋南労働基準協会
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