特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者技能講習
化学物質のうち、特に、がん、皮膚炎、神経障害その他健康障害を発症させるおそれがある化学物質については、それらを製造し、または取り扱う
事業場において、健康障害の予防対策が適切に講じられるよう、昭和46年4月に特定化学物質等障害予防規則を制定し、以来同規則に基づく措置
が講じられてきたところです。
また、四アルキル鉛による中毒予防については、労働衛生関係の単独原則として、昭和26年から四エチル鉛危害防止規則が設けられ、その後
対象物質を四メチル鉛等に拡大するとともに規制内容についても整備を図っておりk現在は昭和47年9月に制定した四アルキル鉛中毒予防規則に
基づく措置が講じられております。
これらの規則において、対象物質を製造し、または取り扱う作業において、特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者技能講習を修了した者から
、特定化学物質作業主任者または四アルキル鉛等作業主任者を選任し、作業方法の決定や労働者の指揮等の職務を行うこととされています。
受講資格:18歳以上
定員:48名
主催:名古屋南労働基準協会